会則について


藤沢地名の会は下記の会則に沿って運営しております。
一般の方もご覧くださいまして、当会へ関心をお寄せ下さい。





藤沢地名の会会則
(名称及び事務所)
第 1 条 この会は「藤沢地名の会」と称し、事務所を会長宅に置く。
(目 的)
第 2 条 この会は藤沢市の地名を通して、藤沢の歴史・地理・民俗・考古を調べ、後世に伝え、ふるさと意識の啓発を図るとともに、地域文化の創造に資することを目的とする。
(組織及び会費)
第 3 条 この会は前条の目的に賛同し、所定の会費を納めた下記の会員をもって組織する。
  (1)個人会員
  (2)家族会員
  (3)団体会員
2 会費は年間個人会員2,500円、家族会員500円、団体20,000円以上とする。
(事 業)
第 4 条 この会は第2条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
  (1)講演会及び会員の研究発表会
  (2)学習会及び現地探訪会等
  (3)会報等の発行
  (4)情報の交換及び資料の提供
  (5)会員相互の親睦
  (6)その他目的達成に必要な事項
2 会費は年間個人会員2,500円、家族会員500円、団体20,000円以上とする。
(役 員)
第 5 条 この会に次の役員を置く。
    会 長         1 名
    副会長         若干名
    会 計         1 名
    運営委員        若干名
    会計監査        1 名
2 会長は総会において選出し、副会長は運営委員の互選とする。
3 運営委員、会計及び会計監査は会長が委嘱する。
(任 期)
第 6 条 役員の任期は2年とする。ただし留任は妨げない。
2 欠員補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 任期満丁後も後任者が選出されるまでは、引き続きその職務を行うことができる。
(職 務)
第 7 条 会長はこの会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 役員は運営委員会を構成し、共同して事業の企画実施を推進する。
(総 会)
第 8 条 総会は毎年1回会長が召集し、次の事項を審議決定する。
  (1) 事業計画及び予算に関すること。
  (2) 事業報告及び決算に関すること。
  (3) 会則の改廃に関すること。
  (4) その他会長において特に必要と認めたもの。
2 総会の議長は出席会員の中から選任する。
3 総会の決議は出席会員の過半数をもって決する。
(会 計)
第 9 条 この会の費用は会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。
2 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第 10 条 この会に顧問若干名を置くことができる。
(委 任)
第 11 条 会則に定めない事項については、運営委員会で決定することができる。


付   則
この会則は平成15年(2003)5月24日から適用する。
藤沢地名の会会則・(昭和60年6月15日制定。
平成8年(1996)4月1日改定。以下「旧会則」という)は廃止する。

家族会員運用細則
  1. 家族会員の範囲は個人会員の配偶者又は親族者1名とし、入会を希望し所定の会費を納めたとき 正式会員として会員名簿に登録する。但し、当該個人会員が退会された場合、引き続き会員とし ての希望あるときは次年度より個人会員となる。
  2. 当会が郵送する宛名は個人会員、家族会員連名とし、会報、ミニだより及び行事案内等は各1部 又は1通とする
  3. 当会が主催する行事の現場で配布する資料・レジュメ等は個人会員と同様に配布する。
                                        以上


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