藤沢地名の会会則 | |
(名称及び事務所) | |
第 1 条 | この会は「藤沢地名の会」と称し、事務所を会長宅に置く。 |
(目 的) | |
第 2 条 | この会は藤沢市の地名を通して、藤沢の歴史・地理・民俗・考古を調べ、後世に伝え、ふるさと意識の啓発を図るとともに、地域文化の創造に資することを目的とする。 |
(組織及び会費) | |
第 3 条 |
この会は前条の目的に賛同し、所定の会費を納めた下記の会員をもって組織する。 (1)個人会員 (2)家族会員 (3)団体会員 2 会費は年間個人会員2,500円、家族会員500円、団体20,000円以上とする。 |
(事 業) | |
第 4 条 |
この会は第2条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。 (1)講演会及び会員の研究発表会 (2)学習会及び現地探訪会等 (3)会報等の発行 (4)情報の交換及び資料の提供 (5)会員相互の親睦 (6)その他目的達成に必要な事項 2 会費は年間個人会員2,500円、家族会員500円、団体20,000円以上とする。 |
(役 員) | |
第 5 条 |
この会に次の役員を置く。 会 長 1 名 副会長 若干名 会 計 1 名 運営委員 若干名 会計監査 1 名 2 会長は総会において選出し、副会長は運営委員の互選とする。 3 運営委員、会計及び会計監査は会長が委嘱する。 |
(任 期) | |
第 6 条 |
役員の任期は2年とする。ただし留任は妨げない。 2 欠員補充役員の任期は前任者の残任期間とする。 3 任期満丁後も後任者が選出されるまでは、引き続きその職務を行うことができる。 |
(職 務) | |
第 7 条 |
会長はこの会を代表し、会務を総括する。 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 3 役員は運営委員会を構成し、共同して事業の企画実施を推進する。 |
(総 会) | |
第 8 条 |
総会は毎年1回会長が召集し、次の事項を審議決定する。 (1) 事業計画及び予算に関すること。 (2) 事業報告及び決算に関すること。 (3) 会則の改廃に関すること。 (4) その他会長において特に必要と認めたもの。 2 総会の議長は出席会員の中から選任する。 3 総会の決議は出席会員の過半数をもって決する。 |
(会 計) | |
第 9 条 |
この会の費用は会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。 2 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第 10 条 | この会に顧問若干名を置くことができる。 |
(委 任) | |
第 11 条 | 会則に定めない事項については、運営委員会で決定することができる。 |
付 則 |
この会則は平成15年(2003)5月24日から適用する。 藤沢地名の会会則・(昭和60年6月15日制定。 平成8年(1996)4月1日改定。以下「旧会則」という)は廃止する。 |
家族会員運用細則 |
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